FAQ(よくあるご質問)
FAQ(よくあるご質問)
A 当社の焼却炉には、その焼却廃熱を利用するためボイラーを装備しており、発生した排気ガスを煙突に導くためのタービン(誘引通風機)の駆動、場内の暖房等に利用しています。
また、産業廃棄物を焼却した後に出る燃え殻(焼却灰)を当社と委託契約している溶融リサイクル会社(中央電気工業株式会社 産廃・一廃)にてスラグ化され路盤材、護岸工事材等に有効利用されます。更に、廃プラスチック類は、固形化燃料(RPF:Refuse Paper&Prastic Fuel)にし、王子製紙株式会社苫小牧工場にボイラー燃料として販売もしております。
お客様のご要望に対し幅広くご提案させて頂きます
汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック・ゴムくず・金属くず・紙くず・木くず繊維くず・ガラスくず・コンクリート及び陶磁器くず・動植物性残渣
廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物
ごみ(可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ)・し尿汚泥・感染性廃棄物・沈澱槽汚泥
単価については、標準価格一覧表をご覧下さい。詳しくは、性状、荷姿、数量等によりお見積致します。
A 最新鋭の焼却設備で、熟練されたオペレーターが24時間3交替で運転管理しています。
ダイオキシンの発生量は、法規制をクリアーしております。(2回/年測定実施)その他の有害物質(ばいじん、NOx、SOx、HLC)も法規制値を遵守し、さらに厳しい自主基準値を設けることで管理しています。(6回/年 測定実施)
茨城県生活環境部環境対策課HP資料をご参照下さい。
A マニフェスト制度とは、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理する事になっております。その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項など記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されている事を把握する必要があります。
詳しくは、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのHPをご参照ください。
電子マニフェストをご利用している排出事業者様、またはご利用予定の排出事業者様は気軽にご相談ください。
A すぐには処理できません。「廃棄物の法律及び清掃に関する法律」に基づいて処理を行わなければいけません。まずは、廃棄物を確認させて頂き、処理方法・運搬方法その他を考慮しお見積を提出します。その後、金額を決めて契約を結んでから作業に取りかかります。
廃棄物の処理依頼 (担当者が、廃棄物の数量・成分・形状を確認します)
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廃棄物の確認 (現物の確認)
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御見積の提出
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契約の締結
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運搬車輌の手配
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廃棄物の処理
A 廃棄物の性状・発生行程等が明確で有害物質の混入がない事が確認できるもの以外は、基本的に分析が必要です。特に有害物質は(重金属類・塩素系溶剤・農薬等)の含有が疑われるものは、分析が必須です。その含有量によっては、当社でお受けできない場合もあります。性状確認として安全データ-シート(MSDS)をご用意頂くと分析の必要可否処分費等が明確にお応えできます。また、当社でも分析を有料で承ります。
詳細は、分析室のページをご覧下さい。
A 再発行してしまうと、紛失したマニフェストが万一見つかった場合、どちらが本証であるかが不明になってしまうため、当社では再発行を行っておりません。
当社に、C1票を5年間保管されておりますので、備考欄にその旨記載の上、C1表をコピーしてD票又はE票として使用できます。
また、このような事態を防ぐために、当社では電子マニフェストのご利用をお勧め致します。
A 当社の焼却設備の構造上直接そのものが燃えているところは、ご覧頂けませんがピットに投入するところまでは、ご希望によりお立会い頂くことは、可能です。それ以降の行程については、当社が責任をもって処分致します。
A マニフェストが必要になります。マニフェストは排出事業様がご用意して頂く事になっております。また場内は、安全確保のためヘルメット・安全靴の着用をお願いしております。尚、弊社に到着されましたら、まず受付を行って頂き係員の指示に従って下さい。
A 当社では、搬入車両については全て予約制となっております。搬入予定日の前日午後4時までにご連絡下さい。また、初めてご利用されるお客様については、事前にご相談させて頂いてからとなっております。詳しくは、お取引の流れをご覧下さい。